賃貸物件の壁紙の耐用年数について
賃貸物件の壁紙耐用年数について
一般的に、壁紙の耐用年数は6年とされています。これは、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」にも記載されています。
賃貸における壁紙の張替え費用
賃貸契約で部屋を借りる場合、退去する際に部屋を元の状態に戻す「原状回復」を行う必要があります。この際、壁紙の張替えが必要になるケースも考えられます。
■耐用年数を経過している場合
原則として、貸主が張替え費用を負担します。
ただし、「経年劣化」であることが条件です。通常の使用による劣化であれば、借主が負担する必要はありません。
■耐用年数を経過していない場合
借主の故意や過失による汚れや破損であれば、借主が費用を負担することになります。
ただし、壁紙の品質や貼り方の問題など、貸主側の責任が認められる場合は、貸主が負担する場合もあります。
賃貸契約書を確認しましょう
上記は一般的なケースですが、賃貸契約書には、壁紙の張替えに関する特約が記載されている場合があります。契約書の内容をよく確認することが大切です。
■注意点
・壁紙の汚れや破損
日常的な使用によるわずかな汚れや、小さな破損は、経年劣化として扱われることが多いです。
ただし、大きな破損や、故意に壁紙を傷つけた場合は、借主が費用を負担する可能性があります。
画鋲穴なども、賃貸契約書によっては、借主が負担する場合があります。
・壁紙の選定
入居時に壁紙を選ぶことができる場合は、耐久性のある壁紙を選ぶことをおすすめします。
・退去時の手続き
退去する際は、事前に貸主としっかりと話し合い、原状回復について確認しましょう。
・まとめ
賃貸物件の壁紙の耐用年数や張替え費用については、賃貸契約書の内容や、壁紙の状態など、様々な要素によって異なります。
・賃貸契約書をよく確認する
・壁紙の状態を定期的にチェックする
・退去する際は、事前に貸主と相談する
これらの点に注意することで、トラブルを避けることができます。
クロスメイク福岡なら壁紙を張り替える事なく原状回復・リフォームが可能です。
女性スタッフもおりますので、お気軽にお問い合わせください。
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