賃貸物件の壁紙の耐用年数について

2024/12/07 ブログ
壁紙イメージ

賃貸物件の壁紙耐用年数について


一般的に、壁紙の耐用年数は6年とされています。これは、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」にも記載されています。

 

賃貸における壁紙の張替え費用
賃貸契約で部屋を借りる場合、退去する際に部屋を元の状態に戻す「原状回復」を行う必要があります。この際、壁紙の張替えが必要になるケースも考えられます。
 

■耐用年数を経過している場合

原則として、貸主が張替え費用を負担します。
ただし、「経年劣化」であることが条件です。通常の使用による劣化であれば、借主が負担する必要はありません。

■耐用年数を経過していない場合

借主の故意や過失による汚れや破損であれば、借主が費用を負担することになります。
ただし、壁紙の品質や貼り方の問題など、貸主側の責任が認められる場合は、貸主が負担する場合もあります。
賃貸契約書を確認しましょう
上記は一般的なケースですが、賃貸契約書には、壁紙の張替えに関する特約が記載されている場合があります。契約書の内容をよく確認することが大切です。

 

■注意点
・壁紙の汚れや破損
日常的な使用によるわずかな汚れや、小さな破損は、経年劣化として扱われることが多いです。
ただし、大きな破損や、故意に壁紙を傷つけた場合は、借主が費用を負担する可能性があります。
画鋲穴なども、賃貸契約書によっては、借主が負担する場合があります。

・壁紙の選定
入居時に壁紙を選ぶことができる場合は、耐久性のある壁紙を選ぶことをおすすめします。

・退去時の手続き
退去する際は、事前に貸主としっかりと話し合い、原状回復について確認しましょう。

・まとめ
賃貸物件の壁紙の耐用年数や張替え費用については、賃貸契約書の内容や、壁紙の状態など、様々な要素によって異なります。

・賃貸契約書をよく確認する
・壁紙の状態を定期的にチェックする
・退去する際は、事前に貸主と相談する
これらの点に注意することで、トラブルを避けることができます。

 

クロスメイク福岡なら壁紙を張り替える事なく原状回復・リフォームが可能です。

女性スタッフもおりますので、お気軽にお問い合わせください。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
壁紙・クロスのことなら クロスメイク 福岡 
http://www.xmake-fukuoka.com/
住所:福岡県福津市中央5-20-7 BOXK81 5F
TEL:090-9497-8376
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

福岡でリフォームのことなら キレイな家.com 
https://www.kireinaie-fukuoka.com/
住所:福岡県福津市中央5-20-7 BOXK81 5F
見積相談:contact@kireinaie-fukuoka.com

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇